規約

国立音楽大学同調会規約

第1章 総 則

(名 称)

第 1 条 国立音楽大学同窓会組織を同調会(以下「本会」という。)と称する。

(所在地)

第 2 条 本会は、事務を立川市柏町 5 丁目 5 番地 1、国立音楽大学内に置く。

(目 的)

第 3 条 本会は、母校の発展を支援するとともに会員相互の親睦を深め、我が国の音楽文化の振興を図ることを目的とする。

(事 業)

第 4 条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員名簿の管理
(2)会員及び各同調会への情報伝達・情報交換
(3)ホームカミングデイの実施
(4)大学の教育活動への支援
(5)各同調会への支援
(6)その他必要と思われる活動及び事業

第2章 会 員

(会 員)

第 5 条 会員は、正会員、準会員、特別会員の別とする。

2 正会員

(1)東京高等音楽学院、国立音楽学校並びに国立音楽大学(学部、別科、大学院)を卒業または修了した者、もしくは大学院博士後期課程を満期退学した者
(2)前号の各学校に在籍した者で本会の趣旨に賛同して入会を希望し代議員会の承認を得た者
(3)国立音楽大学職員で本会の運営に関わる者。ただし、本会に関する任を解かれた時には、正会員の資格を失うものとする。

3 準会員 国立音楽大学(学部、別科、大学院)学生

4 特別会員 国立音楽大学教職員

(入会金)

第 6 条 本会の正会員は、所定の入会金を納入しなければならない。ただし、前条第 2 項、第 3 号に該当する者を除く。

2 入会金については、別途内規で定める。

第3章 組織及び運営

(設 置)

第 7 条 本会は、次の各号による団体を置く。

(1)各都道府県に設置され、代議員会が承認した団体。名称に「国立音楽大学」及び「同調会」を付すものとする。
(2)前号以外に、特定の活動目的をもって設置され、代議員会が承認した団体。

2 前項各団体は、「各同調会」と称し、各団体を統合したものは「国立音楽大学同調会」と称する。

3 会員が各同調会に所属を希望する場合は、各同調会所定の規則と手続きによるものとする。

4 各同調会は、支部を設置することができる。

5 代議員会の議を経て海外に同調会を設置することができる。

(代議員及び代議員会)

第 8 条 本会に代議員会を置く。代議員会は、本会の議決機関とする。

2 代議員会は、次の各号に該当する者で構成される。

(1)前条第 1 項第 1 号の各同調会を代表する者 各 1 名
(2)会長が代議員会に諮り指名する正会員 3 名以内
(3)会長が法人と協議し、第 5 条第 2 項第 3 号の会員から指名する者 若干名

3 前項第 2 号で選出された代議員の任期は 2 年とし、連続して二期までとする。ただし、任期交代は、8 月 1 日とする。

4 代議員会は、会長が招集し、会議における議長は会長が指名する。

5 代議員会の審議事項は、次の通りとする。

(1)事業に関する事項
(2)会計に関する事項
(3)役員会の結成に関する事項
(4)各同調会の設置、解散及び統合に関する事項
(5)規約等の改廃に関する事項
(6)その他本会の運営に関わる事項

6 代議員会に関する運営規則は、別に定める。

(役員会)

第 9 条 本会の運営を円滑に行うため、役員会を置く。

2 役員会は、次の各号に該当する者で構成される。

(1)会長
(2)副会長 1 名
(3)幹事 8 名以内

3 役員会の職務は、次の通りとする。

(1)各同調会との連絡と事務処理
(2)同調会と大学間の連携と調整
(3)情報の蒐集・整理・発信
(4)代議員会等各種会議・企画の準備・記録
(5)会計に関すること
(6)その他

4 役員の任期交代は、8 月 1 日とする。

(会長・副会長)

第 10 条 会長は、学校法人国立音楽大学(以下「法人」という。)と役員会が協議し、代議員会の議を経て決定する。

2 会長の任期を 4 年とし、再任を妨げない。

3 会長は、本会を代表し、諸会議を招集する。

4 副会長は、正会員の中から会長が推薦し、代議員会の議を経てこれを任命する。

5 副会長の任期を 4 年とし、再任を妨げない。

6 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

(幹 事)

第 11 条 幹事は、役員会が代議員及び正会員の中から原則として次の地区より推薦し、代議員会の議を経て決定する。

(1)北海道・東北地区
(2)関東地区
(3)中部地区(北陸・東海を含む)
(4)近畿・中国地区
(5)四国・九州・沖縄地区

2 代議員以外の幹事は、幹事総数の半数を超えないものとする。

3 幹事の任期は 2 年とし、連続して二期までとする。

4 幹事の中から、幹事代表を互選する。

(会計監査)

第 12 条 本会に会計監査を置く。

2 会計監査は 2 名とし、役員会が正会員の中から推薦し、代議員会の議を経て決定する。

3 会計監査の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

4 会計監査の任期交代は、8 月 1 日とする。

5 会計監査は、本会の会計業務の監査を行う。

(顧 問)

第 13 条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、本会の活動に特別の貢献があった者、あるいは活動を推進するため特に必要とする者の内から、会長が推薦し代議員会で選任する。

3 顧問は、会長の要請により、代議員会等に出席し意見を述べることができる。

第4章 資産及び会計

(資 産)

第 14 条 本会の資産は、下記の通りとする。

(1)同調会設立当時からの資産
(2)入会金並びに事業及び資産により生ずる収入
(3)寄付金
(4)その他の収入

2 資産は、会長の責任において管理する。

(会計年度)

第 15 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

(会 計)

第 16 条 本会の会計実務は、法人に委託する。

第5章 その他

(事 務)

第 17 条 本会の事務は、法人の当該部署が担当する。

(改 廃)

第 18 条 この規約の改廃は、代議員会において行う。

附 則

  1. 平成 17 年 7 月 18 日 全面改訂
    但し、本規約は平成 18 年4月1日から施行する。
  2. 平成 18 年 5 月 27 日 一部改訂
  3. 平成 22 年 8 月 1 日 一部改訂
  4. 平成 27 年 8 月 1 日 一部改訂
  5. 2019 年 8 月 1 日 一部改訂