表彰規程
国立音楽大学同調会「くにたち賞」表彰規程
(趣旨)
第 1 条 この規程は、国立音楽大学同調会規約(以下「規約」という。)第 4 条第 6 項の事業の一環として、国立音楽大学卒業生または修了生(以下、「卒業生」という。)が芸術、学術、教育等の分野における諸活動において、国立音楽大学及び国立音楽大学同調会(以下「本会」という。)の名を広く社会に知らしめた功績を称えるために本会が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の名称及び時期)
第 2 条 この規程による表彰の名称は、国立音楽大学同調会「くにたち賞」(以下「くにたち賞」という。)とする。
2 くにたち賞には大賞と奨励賞の 2 賞を置く。
3 くにたち賞の表彰は、原則として翌年度のホームカミングデイにて行う。
(表彰の対象)
第 3 条 くにたち賞の表彰対象は、芸術、学術、教育等の分野における諸活動において顕著な功績を挙げた卒業生である個人または卒業生で構成される団体とする。ただし、物故者については表彰の対象外とする。
2 大賞は、卒業後 10 年以上経過した者または主として 10 年以上経過した卒業生で構成される団体を対象とし、奨励賞は、満 40 歳未満の者または主として満 40 歳未満の卒業生で構成される団体を対象とする。なお、年齢は推薦年度の3月31日を基準とする。
3 大賞または奨励賞を一度受賞した者は、同一の賞を再度受賞することはできない。
(推薦)
第 4 条 規約第 5 条第 2 項に規定する正会員は、くにたち賞候補者を推薦することができる。
2 推薦は、所定の推薦書に必要事項を記載の上、同調会事務局に提出して行う。
(選考)
第 5 条 くにたち賞選考のために、選考委員会を置く。
2 選考に際し必要な事項は、別に定める。
(通知及び開示)
第 6 条 受賞者が決定したときは、会長より本人に通知するとともに、同調会報及び同調会 Web サイトへの掲載により開示する。
(表彰)
第 7 条 くにたち賞の表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。
2 副賞は、大賞には 30 万円、奨励賞には 10 万円を授与する。
3 各年度の表彰件数は、 大賞は 2 件、奨励賞は 2 件以内とする。
(個人情報保護)
第 8 条 推薦者及び被推薦者の個人情報は、第 6 条の規定による開示を除き、本表彰に係る審査にのみに使用するものとし、本人の同意なしにこれ以外の目的への使用、または第三者へ提供は行わない。
(規程の改廃)
第 9 条 この規程の改廃は、役員会が決定する。
附則
- この規程は、平成 29 年 8 月 1 日から施行する。
- 平成 30 年 6 月 12 日 一部改正
- 2019 年 6 月 4 日 一部改正
- 2020 年 5 月 26 日 一部改正
- 2021 年 1 月 26 日 一部改正
- 2022 年 6 月 13 日 一部改正